社会人の宅建試験勉強

 宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。
@過去問の解説
A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか
 という流れで進んで行きます。
 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。

問10
 Aは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.Bが死亡した場合,使用貸借契約は当然に終了する。

【解説】
 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。したがって本肢の場合、借主であるBが死亡したので、当然に使用貸借契約は終了する。正しい記述。

2.Aがこの建物をCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。

【解説】
 使用貸借について、対抗要件の規定はない。使用貸借は人的信頼関係により成り立つものであり、本肢のように目的物が第三者に移転してしまった場合は、もはや使用借人Bは対抗できない。誤った記述。

3.Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。

【解説】
 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。したがって本肢は正しい記述。

4.適当な家屋が現実に見つかる以前であっても、適当な家屋を見つけるのに必要と思われる客観的な期間を経過した場合は、AはBに対し、この建物の返還を請求することができる。

【解説】
 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。 したがって正しい選択肢。


平成17年度宅建本試験問題10から学ぶポイント

使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
借主がこれらの規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

★借用物の費用の負担
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
 貸主は、使用貸借の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。

★借用物の返還の時期
借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。


本問題以外で各自確認すべき事項

●賃貸借と使用貸借との比較


過去問研究平成17年