社会人の宅建試験勉強

 宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。
@過去問の解説
A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか
 という流れで進んで行きます。
 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。

問12
 遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。


1.自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。

【解説】
 自筆証書による遺言をする場合、証人の立会は不要である。証人二人以上の立会が必要なのは。公正証書遺言である。本肢は誤った記述。

2.自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。

【解説】
 民法の規定では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 」とあるだけで、たとえこの検認を怠ったとしても、遺言書の効力がなくなるわけではない。保管者が怠っただけで、亡くなった人の意思表示を無効にすることは、人情的に考えても不合理である。ちなみ、この検認を怠った者に対しては、5万円以下の過料に処される。本肢は誤った記述。

3.適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。

【解説】
 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 基本的かつ重要なポイントである。本肢は正しい記述。

4.法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。

【解説】
 遺留分の権利が遺言によりなくなることはない。本肢は誤った記述。


平成17年度宅建本試験問題12から学ぶポイント(遺言)
 
 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

★制限行為能力者の遺言
 未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人でも単独で有効な遺言をすることができる。
 ただし、遺言者は、遺言をする時においてその能力(意思、判断能力)を有しなければならない。

★包括遺贈及び特定遺贈
  包括遺贈…一切の権利義務を遺贈する。
  特定遺贈…特定の権利義務を遺贈する。

***遺言の方式***

普通の方式による遺言の種類

遺言は、@自筆証書、A公正証書又はB秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 証人二人以上の立会いがあること。
 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺
   言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
D  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、
    印を押すこと。

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにそ
   の筆者の氏名及び住所を申述すること。
 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とと
   もにこれに署名し、印を押すこと。
 秘密証書による遺言は、規定の方式に欠けるものがあっても、自筆証書による遺言の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
1.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2.遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

1.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2.停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2.この規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

過料
 遺言書の検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

★遺言執行者の指定
 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2.この規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

★負担付遺贈に係る遺言の取消し
 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。


本問題(又は上記ポイント)以外で各自確認すべき事項

●遺留分について(遺留分権者、放棄等)

●相続について(法定相続人、割合等、放棄、限定承認、単純承認等)


過去問研究平成17年