宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。 @過去問の解説 A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか という流れで進んで行きます。 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。 |
問14 |
平成17年度宅建本試験問題14から学ぶポイント
★(原則)専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできない。(例外)規約に定めることにより、分離処分ができる。 ★専有部分であっても、規約により共用部分とすることができる。 ★区分所有建物が建っている敷地は当然敷地である。=法定敷地。 ★区分所有建物が建っていない敷地を規約に定めることにより、区分所有建物の敷地とすることができる。=規約敷地 ★一筆の土地の上に区分所有建物が建っているが、建物の建っていない部分を分筆したときの当該敷地=みなし規約敷地(規約により敷地を定めたものとみなされる) ★二筆の土地のうえに区分所有建物がまたがっている場合で、地震等により建物の一部が滅失することにより、当該建物が建っていなくなった方の敷地=みなし規約敷地 |
本問題(又は上記ポイント)以外で各自確認すべき事項 ●専有部分の定義 ●法定共用部分、規約共用部分 ●法定敷地、規約敷地、みなし規約敷地 ●総会(集会)の決議要件 ●管理者の権限 ●管理組合法人 |
過去問研究平成17年 |