社会人の宅建試験勉強

 宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。
@過去問の解説
A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか
 という流れで進んで行きます。
 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。

問15
 動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。

【解説】
 動産であっても建物であっても賃貸借契約は書面を要しない。書面を要する契約は、民法上保証契約のみである。誤りの選択肢。

2.賃貸人と賃借人との間で別段の合意をしない限り、動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務を負うが、建物の賃貸借契約の賃貸人は,そのような修繕を行う義務を負わない。

【解説】
 動産であっても建物であっても、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務を負う。本肢中にあるように、当事者間で別段の合意、特約をしたときは除かれる。以上より。本肢は誤りの記述。

3.動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。

【解説】
 賃貸借の期間は当事者が自由に合意することができるが、建物の賃貸借については、借地借家法により1年より短い期間を設けた場合は、期間の定めがない契約とみなされる。(但し、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除かれるが、設問にその旨記載あり)本肢は正しい記述。

4.契約期間を定めた場合、賃借人は、動産の賃貸借契約である場合は期間内に解約を行う権利を留保することができるが、建物の賃貸借契約である場合は当該権利を留保することはできない。

【解説】
 本肢記述の通り。同様の問題が今後出題されるかは疑問がある。とりあえず、選択肢通り覚えておく。


平成17年度宅建本試験問題15から学ぶポイント
 
★賃貸借契約は口頭の契約で有効に成立し、対象物の引渡し前でも有効に成立する。

★賃貸借契約において、別段の定めがない限り、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負う。


本問題(又は上記ポイント)以外で各自確認すべき事項

●賃貸借の成立要件、対抗要件

●賃貸人の保存行為における賃借人の承諾の要不要(不要)。当該保存行為により賃借人が契約の目的を達せられない場合の措置(契約を解除できる)。

●使用貸借との違い。(消滅の事由など。当事者の死亡によりどうなるか、など)


過去問研究平成17年