宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。 @過去問の解説 A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか という流れで進んで行きます。 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。 |
問16 |
平成17年度宅建本試験問題16から学ぶポイント
***原則【共同申請】*** 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 ***例外【単独申請】*** ・申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 ★確定判決による申請は単独申請可能 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 ★相続・合併による権利の移転は単独申請可能 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。 ★名義人の表示の変更又は更正の登記は単独申請可能 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。 ★抵当証券が発行されている場合の債務者の表示変更は、債務者が単独で申請可能 |
本問題(又は上記ポイント)以外で各自確認すべき事項 ●出頭主義の廃止 ●単独申請の他、職権による申請の可否 ●抵当権の処分(民法) ●根抵当権の元本確定前後でできる処分(民法) |
過去問研究平成17年 |