社会人の宅建試験勉強

 宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。
@過去問の解説
A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか
 という流れで進んで行きます。
 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。

問16
 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


1.登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

【解説】
 不動産登記申請の原則である「共同申請」について確認する。例えばA所有の甲不動産をBに売却した場合、もしBが単独で申請できるとすれば、Aの「所有権をBに移転する」という意思を法務局が確認できないことになってしまう。共同申請としたのは、主として登記義務者の意思確認のためである。
 その例外で単独申請ができる場合がある。本問はその例外を問うている。
 本肢の場合、当事者の意思について、「確定判決」という裁判所の厳格な手続きにより「意思がある」とみなされ、共同申請をしなければならない場合であっても、当該確定判決書の謄本等を添付し単独で申請することができる。よって本肢は正しい。

2.相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

【解説】
 本肢も共同申請の例外であり、正しい記述となる。相続の場合、被相続人の一切の地位を相続人が受け継ぐ。被相続人の地位と相続人の地位とは同じである。登記義務者=被相続人、登記権利者=相続人ではあるが、被相続人=相続人、つまり権利者=義務者であり、相続人単独で申請できる。

3.登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

【解説】
 本肢についても正しい記述。登記名義人の住所や氏名の変更登記をするにあたって、利害関係はどこにも生じず、単独で申請することができる。 

4.所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

【解説】
 これが誤りの選択肢となる。所有権について保存登記しかされていない場合は、単独で所有権の抹消登記の申請が可能である。しかし、所有権移転登記がなされている場合に、所有権の登記の抹消をするには、現登記名義人と前登記名義人の共同申請による。


平成17年度宅建本試験問題16から学ぶポイント
 
***原則【共同申請】***
 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

***例外【単独申請】***
・申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
★確定判決による申請は単独申請可能

 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
★相続・合併による権利の移転は単独申請可能

 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
★名義人の表示の変更又は更正の登記は単独申請可能

 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。
★抵当証券が発行されている場合の債務者の表示変更は、債務者が単独で申請可能



本問題(又は上記ポイント)以外で各自確認すべき事項

●出頭主義の廃止

●単独申請の他、職権による申請の可否

●抵当権の処分(民法)

●根抵当権の元本確定前後でできる処分(民法)


過去問研究平成17年