宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。 @過去問の解説 A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか という流れで進んで行きます。 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。 |
問2
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが,その意思表示は錯誤によるものであった。この場合,次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 1.錯誤が,売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり,法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても,この売却の意思表示が無効となることはない。 【解説】 錯誤による意思表示の場合、法律行為の要素に錯誤があり、なおかつ表意者(この場合はA)に重大な過失がなければ、表意者は無効を主張できる。表意者に重大な過失がある場合には、無効を主張できない。なお、単なる「過失」ではなく「重大な過失」としているのは、錯誤による意思表示をする場合はそもそも過失があるからであり、単なる過失はほとんどすべての錯誤にあると言ってもいい。したがって、重大な過失がある場合にのみ無効を主張できないこととした。本選択肢は「無効となることはない」としているので誤り。 2.錯誤が,売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり,それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても,この売却の意思表示が無効となることはない。 【解説】 これは、判例問題である。しかし、この判例は非常に有名で良く試験に出題されるものである。 動機の錯誤は、相手方に表示された場合には、錯誤を理由として無効を主張することができる。したがって、「無効となることはない」というこの選択肢は誤り。 ちなみに、学説では様々な意見があるが、深入りせずに上記の通り「動機の錯誤→相手方に表示された場合は無効」と覚えれば試験上は問題ない。 3.錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合,意思表示者であるAに重過失があるときは,Aは自らその無効を主張することができない。 【解説】 選択肢1の解説通り。表意者に重大な過失があるときは、その無効を主張できない。したがって、本選択肢は正しい。 4.錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合,意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは,Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。 【解説】 本来無効である場合、誰でも無効を主張できる。しかし、錯誤による意思表示の無効は例外であり、原則として表意者しか無効を主張することができない。これは、錯誤による意思表示の無効の規定は、表意者の保護のための規定であり、保護される表意者が無効を主張しないのであれば、他の者が無効を主張する必要性はないからである。したがって、相手方であるBが意思表示の無効を主張できる、とする本肢は誤りである。 【発展】 ***表意者以外が無効を主張できる場合*** 売主A、買主Bで甲不動産の売買契約を締結。売主Aに重大な過失無く、法律行為に要素の錯誤がある。Aも要素の錯誤を認めている。しかし、契約の無効を主張する意思はない。 XはAに対して金銭債権を有している。ところが、Aが唯一の財産である甲不動産をBに売却してしまったため、Aは無資力となってしまった。 この場合、Aの債権者であるXは、当該売買契約の無効を主張することができる。 このように、例外的に、第三者が表意者に対する債権を保全する必要があって、なおかつ表意者が要素の錯誤を認めている場合には、表意者に無効を主張する意思がなくても、当該第三者は表意者の意思表示の無効を主張することができる。 |
平成17年度宅建本試験問題2から学ぶポイント (1)法律行為の要素に錯誤がある場合、表意者は当該意思表示の無効を主張することができる。ただし、表意者に重大な過失がある場合は、無効を主張することはでいない。 (2)原則として錯誤による無効を主張することができるのは、表意者本人のみである。(例外は上記解説を参照) |
平成17年度宅建本試験問題2の発展問題 |
本問題以外で各自確認すべき事項 1.第三者との関係。 2.心理留保、通謀虚偽表示について。平成17年度試験では出題ないため、平成18年、19年度に出題される可能性大。錯誤、心理留保、虚偽表示は必ず出題される。 |
過去問研究平成17年 |