宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。 @過去問の解説 A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか という流れで進んで行きます。 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。 |
問4 Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 1.Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合,時効により消滅する。 【解説】 所有権が時効により消滅することはない。したがって、誤りの選択肢。 【発展】 @債権は10年間行使しないときは、時効により消滅する。 A債権および所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、時効により消滅する。 B1年より短い期間で定めた金銭等の債権(マンションの管理費等)は、5年間行使しないときは時効により消滅する。 C確定判決よって確定した債権は、元々の消滅時効の期間にかかわらず、10年間行使しないときは、時効により消滅する。 2.AのBに対する債権を被担保債権として,AがB所有の土地に抵当権を有している場合,被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず,設定時から10年が経過すれば,抵当権はBに対しては時効により消滅する。 【解説】 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。したがって、誤りの選択肢。 【発展】 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権はこれによって消滅する。 3.AのCに対する債権が,CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず,Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合,Aは相殺することはできない。 【解説】 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。したがって、誤りの選択肢。 4.AのDに対する債権について,Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には,Dが時効完成の事実を知らなかったとしても,Dは完成した消滅時効を援用することはできない。 【解説】 民法上に明文がないため、様々な学説があるが、判例は、時効について停止条件説をとっており、これによると、以下のようになる。 @消滅時効が完成しても、なんら権利の得喪は生じない。(権利は消滅しない。) A消滅時効の完成は、当事者が時効を援用することを停止条件としている。 Bしたがって、当事者が援用をしたとき(消滅時効を主張したとき)は、条件が成就したものとして、時効の効果が発生し、時効が完成した時点までさかのぼって権利の消滅は確定する。 C逆に当事者が、債務を承認したときは、「時効を援用する」という条件は不成就となり、消滅時効は完成しなかったことに確定する。 以上により、本肢では、Dが債務の承認をした時点で、消滅時効が完成しなかったことが確定し、もはやその後に消滅時効を援用することはできない。したがって、本選択肢は正しい。 |
平成17年度宅建本試験問題4から学ぶポイント (1)所有権は消滅時効によっては消滅しない。 (2)その他の消滅時効は次の通り。 @債権は10年間行使しないときは、時効により消滅する。 A債権および所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、時効により消滅する。 B1年より短い期間で定めた金銭等の債権(マンションの管理費等)は、5年間行使しないときは時効により消滅する。 C確定判決よって確定した債権は、元々の消滅時効の期間にかかわらず、10年間行使しないときは、時効により消滅する。 (3)抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。 (4)時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。(これを別の言い方ですれば、時効による消滅以前に相殺適状にある場合は、その債権をもって相殺できる。) |
平成17年度宅建本試験問題4の発展問題 |
本問題以外で各自確認すべき事項 1.時効総論 2.取得時効 ***簡単にポイントを列記(詳細は各自確認要)*** ・時効の効力はその起算日にさかのぼる。 ・時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 ・時効の利益はあらかじめ放棄することができない。 ・時効の中断事由 @請求 A差押え、仮差押え又は仮処分 B承認 など」 |
過去問研究平成17年 |