宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。 @過去問の解説 A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか という流れで進んで行きます。 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。 |
問7 |
平成17年度宅建本試験問題7から学ぶポイント (1)第三者の弁済 ・債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 ・利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
(2)債権の準占有者に対する弁済 ・債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
(3)供託 ・債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。 |
本問に関連する分野の発展問題 次の各肢について、その正誤を答えよ。 1.受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 2.支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。 3.債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 4.債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。 【解答】 全て正しい。すべて民法通りの文言。このまま覚えるべし。 |
本問題以外で各自確認すべき事項 弁済による代位 |
過去問研究平成17年 |