社会人の宅建試験勉強

 宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。
@過去問の解説
A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか
 という流れで進んで行きます。
 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。

問8
 Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


1.Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。

【解説】
 民法896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」すなわち、相続人Cは甲地の売主という地位を受け継ぎ、売主としての権利義務を承継している。売主と買主との間では登記による対抗問題にはならず、Bは登記無くして、自己の所有権をCに主張することができる。したがって、本選択肢は誤り。ちなみに、Bへ所有権移転登記を行う際は、AからCへの所有権移転登記を抹消し、AからBへの所有権移転登記を行う。

2.Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。

【解説】
 売主Aが第一の買主Bに売却、その後売主Aの地位を受け継いだCが第二の買主Dに売却したのであるから、いわゆる二重譲渡となる。二重譲渡の場合は、対抗問題となり、登記の有無で決する。したがって、本肢の場合、対抗要件(登記)を備えたDに所有権が移転することとなり、もはやBは所有権をDに対抗できない。正しい記述である。ちなみに、Bは履行不能を理由としてCに対し、契約の解除、損害賠償の請求ができる。

3.AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。

【解説】
 民法544条「当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。」つまり、本肢の場合、EとFが共同して行わなければ契約を解除することができない。本肢は正しい記述である。

4.AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。

【解説】
 上記選択肢3と同様。民法544条「当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。」つまり、本肢の場合、EとFの全員に対して行わなければ契約を解除することができない。本肢は正しい記述である。


平成17年度宅建本試験問題8から学ぶポイント

(1)相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(2)売主と買主との間では対抗関係は成立せず、登記無くして権利を主張できる。

(3)当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

本問に関連する分野の発展問題
 次の各肢について、その正誤を答えよ。

1.当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

2.履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

3.解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

4.解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。

【解答】
 全て正しい。すべて民法通りの文言。このまま覚えるべし。
選択肢1については、「相当の期間を定めて〜」の部分が「ただちに契約の解除をすることができる」として誤りの選択肢とされる可能性あり。

選択肢3と4は細かいが、このまま覚えて理解しておく。出題の可能性あり。


本問題以外で各自確認すべき事項


過去問研究平成17年