宅建試験の過去問を取り上げ、過去問を通じて勉強をしていきます。 @過去問の解説 A過去問の選択肢や問題文を変更した場合はどうなるか という流れで進んで行きます。 今回は平成17年度試験問題の解説をしながら、問題を通じて、応用を見ていきます。 |
問8 |
平成17年度宅建本試験問題8から学ぶポイント (1)相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(2)売主と買主との間では対抗関係は成立せず、登記無くして権利を主張できる。 (3)当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。 |
本問に関連する分野の発展問題 次の各肢について、その正誤を答えよ。 1.当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 2.履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 3.解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。 4.解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。 【解答】 全て正しい。すべて民法通りの文言。このまま覚えるべし。 選択肢1については、「相当の期間を定めて〜」の部分が「ただちに契約の解除をすることができる」として誤りの選択肢とされる可能性あり。 選択肢3と4は細かいが、このまま覚えて理解しておく。出題の可能性あり。 |
本問題以外で各自確認すべき事項 |
過去問研究平成17年 |