社会人の宅建試験勉強

【民法】総則

行為者

取消しの内容

(1)未成年者

【原則】
 未成年者が法律行為(契約)をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる。

【例外】
 下記の場合、法定代理人の同意を得ずにした法律行為(契約)であっても、取消しはできない。
@単に利益を得、または義務を免れる法律行為
A法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内で未成年者がする財産の処分。
B上記Aで、目的の範囲を定めずに処分を許した財産について未成年者がする財産の処分。
C既婚者
D法定代理人から一種又は数種の営業を許された未成年の場合は、その営業の範囲内でする法律行為

【コメント・補足】
 この制度の主旨は、未成年者の保護にある。これが重要。

 原則は、親の同意なしでした契約はすべて、未成年者本人又は親が取消しできますよ、ということ。子供が勝手に高い買い物をしてきたら、親は相手に対して、契約を取り消すことができる。逆に、未成年を理由として、相手方から契約を取り消すことはできない。

 例外として@は、「このおもちゃあげる」という場合。これも『贈与契約』という契約なので、原則にしたがえば、未成年者は取消ができるけれど、ただもらうだけなら、未成年者に不利益はないので、完全に有効な契約とする。
 例外のAはいわゆる「お小遣い」。親が子に「お小遣いあげるから、これで好きなおもちゃを買いなさい」と言った場合。同様に例外のBは「お小遣いあげるから、これで好きなものを買ってきていいよ」といった場合。
 例外のCは結婚して所帯を持ったら、もう立派な大人ですよ、と。だから責任を持たせて大丈夫だろう、という主旨。一度結婚したら、仮に離婚しても法律行為においては成年者とみなされる。例外のDは自分が営業することとなったのに、その営業に関する法律行為をするのにいちいち親の言うことを聞かなければならないとなると、営業がスムーズに行かない。そこで、許された営業の範囲内であれば、親の同意を得ずに法律行為ができる。 

(2)成年被後見人

【原則】
 成年被後見人のした法律行為はすべて取り消すことができる。

【例外】
 日用品の購入その他日常に関する法律行為は取り消すことができない。

【コメント・補足】
 成年被後見人とは『精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、裁判所から後見開始の審判を受けた者』である。
 成年被後見人とは、精神上の障害で物事が理解できない、という状況に常にある者として、裁判所で審判を受けた者である。こういった人の面倒を見る人として裁判所で選任されるのが、『成年後見人』である。
 原則は、物事を理解できない人がした法律行為はすべて取り消すことができる、とする。取消しできるのは、成年後見人又は本人である。したがって、原則としては、本人の代わりに成年後見人がすべての法律行為を代理でしなければならない。
 ただ、スーパーでの買い物などまで取消しできるとすると、非常に取引が不安定になる。そこで、例外として日用品の購入等に関する法律行為は、本人がしても取り消すことはできず、有効な取引となる。
 その他留意事項としては、後見人の同意を得たとしても成年被後見人のした法律行為(契約)は取り消すことができる、ということ。

(3)被保佐人

【原則】
 被保佐人が次に掲げる法律行為をするには、保佐人の同意を得なければならない。合意を得ずにした法律行為は、取消しできる。
@元本を領収し、又は利用すること
A借財又は保証をすること
B不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
C訴訟行為をすること
D贈与、和解、仲裁合意をすること
E相続の承諾若しくは法規又は遺産の分割をすること
F贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込を承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
G新築、改築、増築又は大修繕をすること
H短期賃貸借の規定を超える期間の賃貸借契約をすること
 (短期賃貸借…山林→10年、土地→5年、建物→3年、動産→6か月)
Iその他、上記以外の法律行為につき、保佐人の同意が必要とする旨の審判があった場合はその事項

【例外】
 上記に掲げる法律行為をしようとした場合で、被保佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず、保佐人が同意をしない場合は、被保佐人は裁判所に申し立て、裁判所は保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。この場合、裁判所の許可があるのだから、保佐人の同意はいらない。

【コメント・補足】
 被保佐人とは『精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるものについて、家庭裁判所が審判をした者』である。
 留意事項として、保佐人人は「同意権」はあっても「代理権」はない、ということ。

(4)被補助人 【原則】
 家庭裁判所の審判により決められた法律行為を被補助人がするには、補助人の同意を要する。この同意を得ずにおこなった法律行為は取り消すことができる。

例外】
 上記に掲げる法律行為をしようとした場合で、被補助人の利益を害する恐れがないにもかかわらず、補助人が同意をしない場合は、被補助人は裁判所に申し立て、裁判所は補助人の同意に代わる許可を与えることができる。この場合、裁判所の許可があるのだから、補助人の同意はいらない。

【コメント・補足】
 被補助人とは『精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、家庭裁判所が審判をした者』である。

 

上記(1)から(4)に関連して補足

【権利能力】
 法律行為(ほぼイコール契約)の当事者となれるのは誰か?生まれてきた人間すべてである。0歳児でも99歳でもすべてこの世に生まれた人は、法律行為の当事者となれる。これを当事者能力権利能力、という。

 これにも例外がある。胎児についてである。胎児はまだ生まれていないので、当然には権利能力を有していない。しかし、胎児の段階で父親が死亡した場合に不都合が生じる。つまり、人が亡くなれば相続が発生するが、胎児であればまだ生まれていないので、父親の財産を相続できないことになってしまう。そこで、民法では例外をもうけ、胎児であっても権利能力を有する場合を3つ規定した。

 @相続  A遺贈  B損害賠償請求

この3つについては、胎児であっても当事者となれることとした。

【意志能力】
 ところで、出生した者は誰でも権利能力を有するため、契約の当事者となることができる。しかし、これでも現実には不都合が生じる。つまり、精神的障害でまったく物事が理解できない、自分のした契約の結果がどうなるかも分からない、契約の内容自体理解できない、といった場合である。誰かにだまされて、とんでもなく不利な契約をしてしまうということもありえる。この場合でも契約を有効としてしまうと、あまりにもかわいそうである。そこで民法では、このような『自分のした行為の結果がどうなるか、どうなりそうかということをまったく理解できない者がした法律行為』は『無効』とする。注意すべきところは、「取消ができる」のではなく、「無効である」ということである。したがって、誰かが「その法律行為を取り消します!」と言うまでもなく、最初から契約がなかった、ということになる。(この「取消し」と「無効」の違いは重要である。)
 泥酔状態でした契約も、意識がはっきりしていないので、無効な契約となる。

【行為能力制限】
 また、意志能力があったとしても、上記に掲げた(1)から(4)の者はその判断が、適切ではない場合がある。この場合は一応「契約をしたらどうなるか」は理解しており、ただ適切に判断できない恐れがある場合だから、契約は「無効」とはせず、「取消し」ができることとしたのである。

【発展】
 行為能力を制限されている者が、取引の相手方に対し、「自分は行為能力がある」と偽って法律行為をした場合はどうなるか。この場合、相手をだますという悪質な行為があるから、もはや行為能力制限者を保護してあげる必要はなくなり、それよりもむしろ、信じた相手方を保護してあげるべきなので、もはや取消はできない。ただし、相手方がだまされなかった場合は、契約を取り消すことができる。これは、だました行為能力制限者への制裁のためでの規定ではなくて、取引の相手方を保護するための規定だからである。

 

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