【民法】総則
行為者 |
取消しの内容 |
(1)未成年者 |
【原則】 【例外】 【コメント・補足】 例外として@は、「このおもちゃあげる」という場合。これも『贈与契約』という契約なので、原則にしたがえば、未成年者は取消ができるけれど、ただもらうだけなら、未成年者に不利益はないので、完全に有効な契約とする。 |
(2)成年被後見人 |
【原則】 【例外】 【コメント・補足】 |
(3)被保佐人 |
【原則】 【例外】 【コメント・補足】 |
(4)被補助人 | 【原則】 家庭裁判所の審判により決められた法律行為を被補助人がするには、補助人の同意を要する。この同意を得ずにおこなった法律行為は取り消すことができる。 【例外】 上記に掲げる法律行為をしようとした場合で、被補助人の利益を害する恐れがないにもかかわらず、補助人が同意をしない場合は、被補助人は裁判所に申し立て、裁判所は補助人の同意に代わる許可を与えることができる。この場合、裁判所の許可があるのだから、補助人の同意はいらない。 【コメント・補足】 被補助人とは『精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、家庭裁判所が審判をした者』である。 |
上記(1)から(4)に関連して補足 【権利能力】 これにも例外がある。胎児についてである。胎児はまだ生まれていないので、当然には権利能力を有していない。しかし、胎児の段階で父親が死亡した場合に不都合が生じる。つまり、人が亡くなれば相続が発生するが、胎児であればまだ生まれていないので、父親の財産を相続できないことになってしまう。そこで、民法では例外をもうけ、胎児であっても権利能力を有する場合を3つ規定した。 @相続 A遺贈 B損害賠償請求 この3つについては、胎児であっても当事者となれることとした。 【意志能力】 【行為能力制限】
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