【民法】総則
【無効及び取消し】
・無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
※もちろん、契約の内容が公序良俗に反する場合などは、いくら追認しても無効である。
・行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
・詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
・取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
※制限行為能力者については、金銭を浪費してなくなってしまえば返還するものがない。借金を返済して金銭を消費した場合は、現にその分利益を得ているといえるので、その限度で返還の義務を負う。
・取り消すことができる行為は、取消権者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
・取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
・追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
・成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
・これらの規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三
更改
四
担保の供与
五
取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六
強制執行
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
【条件及び期限】
・停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
・解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
・当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
※停止条件…「宅建試験に合格したらこの時計をあげる」→合格を停止条件とする。条件が成就したとき=合格した時から、その時計の所有者となる。
※解除条件…「この時計をあげるが、宅建試験に落ちたら返してくれ」→不合格を解除条件とする。条件が成就したとき=不合格のとき、時計を返さなければならない。
・条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
・条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
(条件の成就の妨害)
・条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
・条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
・条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
・これらの規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)及び(条件の成否未定の間における権利の処分等)の規定を準用する。
・不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
・不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
(太陽が西から昇ったらこの時計をあげる契約)
・不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 (太陽が西から昇ったらこの契約は解除)
・停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
※「気が向いたらこの時計をやるよ」という契約。
・法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
・法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
・期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
・期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
・次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。 【時効】
・時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
※時効によて所有権を取得することがあるが、その取得日は、時効が完成した日ではなくて、時効の起算日に取得したことになる。これは重要。時効がらみのときに、いつから所有権が変わるのかをしっかり理解しておく必要がある。
・時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
※法律上はこのように「裁判所がこれによって」となっているが、判例や実際に試験に出題されるときは、「裁判所」に限らない。つまり、「時効は、当事者が援用しなければ、成立しない」といこと。詳細説明は省略する。
・時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
・時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
・裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
・支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条
に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
・和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法
(昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1か月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
・破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
催告は、六か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
・差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
・差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
・時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
・中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
・裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
・時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
・未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
※ここはあまり試験では問われない。
・夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
※ここもあまり試験では問われない。
・相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
※ここもあまり試験では問われない。
・時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
※ここもあまり試験では問われない。
【取得時効】
・20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
・10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
※善意10年、悪意20年で時効により所有権を取得する。
・所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、所有権の取得時効の規定の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
・(所有権の取得時効)の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
【消滅時効】
・消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
・始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
・債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
・債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
・定期金の債権は、第一回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
・定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
・年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
※マンション管理士試験では既に重要ポイントとなっているが、マンションの管理費はこの定期給付債権にあたり、短期消滅時効により、5年で消滅するという判例がある。
・確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
・この規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
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