債権 【債権】…「○○をしてくれ!」と請求できる権利。 【債務】…○○をしなければならない義務。
◎履行期と履行遅滞
いつから履行遅滞になるか。(代金なら延滞になるか)
◎受領遅滞
債務者が債務を履行する(代金を支払う)といっているのに、債権者がその履行を受けることを拒み、又は受けることができないとき(代金を受け取らない)は、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
債権者の遅滞を受領遅滞という。
1.債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2.債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
◎金銭債務の特則
1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
◎賠償額の予定
1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3.違約金は、賠償額の予定と推定する。
1.債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2.債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2.前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
(相続放棄や離婚など。遺産分割や度を超えた離婚の慰謝料等は対象となる。)
(詐害行為取消権の期間の制限)
債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 |
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