社会人の宅建試験勉強

【民法】債権

債権 

多数当事者の債権及び債務 

【原則】数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

連帯債務

 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し全部又は一部の履行を請求することができる

 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
 ※AとBが連帯債務者であるとき、Aが詐欺により取消し、債務者でなくなった場合でも、Bは債務を履行しなければならない。

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

!ここから頻出項目!
 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

1.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2.前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

 上記の請求、更改、相殺、免除、混同、時効の場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
!ここまでは確実に覚える!

(連帯債務者間の求償権)
 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
 
事例.A及びBは、Cに対し、600万円の連帯債務を負っている。AがCに500万円を弁済した。
 
    Aは、Bに対して、250万円の請求をすることができる。Aが返済したのは500万円。AB間で別段の
   定めがなければ、AとBの債務の負担割合は同じ(前述済み)。したがって、A:B=1:1の割合である。
   支払った500万円のうち、半分はもともとAが返済の負担があるから、残りの半分をBに対し請求でき
   ることになる。

★保証債務

保証人の責任等)

1.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2.保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 ★重要★
3.保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

1.保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2.保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

1.債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
 行為能力者であること。
 弁済をする資力を有すること。
2.保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3.前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

(催告の抗弁)★重要★
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

(検索の抗弁)★重要★ 
債権者が上記(催告の抗弁)の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、(催告の抗弁)(検索の抗弁)の権利を有しない。
★連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権はない。定番の出題。 

1.主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2.保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

以上の連帯債務関係は、宅建試験の定番の問題。超重要。

以下は出題される可能性は、かなり低いので、参考までに、民法そのままを掲載。

      第二目 貸金等根保証契約

第四百六十五条の二  一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

第四百六十五条の三  貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
 貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
 貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。

第四百六十五条の四  次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

第四百六十五条の五  保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。

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