社会人の宅建試験勉強

契約

***契約の成立***

 ★承諾の期間の定めのある申込み

・承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
・申込みに対して定められた承諾の期間内に承諾の通知をがなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
・ただし、期間の経過後に到着した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
・申込者がこの延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、定められた期間内に到達したものとみなす。
・申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

★承諾の期間の定めのない申込み

・承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

★隔地者間の契約の成立時期

・隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

★申込みの撤回の通知の延着

・申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
・承諾者が延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

★申込みに変更を加えた承諾
・承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

***契約の効力***

★同時履行の抗弁

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

★債権者の危険負担

・特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
・不特定物に関する契約については、実際に取引をする物が特定された時点から、上記と同様に扱う。

※売主Aが建物甲を買主Bに売却した。この時点で所有権はBに移っている。実際にこの建物甲をBに引き渡しているかどうかは問わない。したがって、契約後(所有権移転後)、引渡し前にこの建物が落雷や近隣の火災などで、なくてってしまった場合、その時点の所有者であるBが負担することになる。つまり、引渡しを受けていなくても、所有者となった以上BはAに売買代金を支払わなければならない。


★停止条件付双務契約における危険負担

・停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、上記水色の例でいうと、所有権がいまだにAにあるので、建物が滅失したときの負担は、その時点の所有者であるAの負担となる。

・停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

・停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
★債務者の危険負担等
・これらの場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。※代金を支払う必要がない。

・債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。


 ***契約の解除***

★解除権の行使

・契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
・前項の意思表示は、撤回することができない。

★履行遅滞等による解除権

・当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

★履行不能による解除権

・履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

★解除の効果

・当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
・前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
・解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

★契約の解除と同時履行

・同時履行の抗弁権についての規定は、契約の解除に伴う原状回復について準用する。

★催告による解除権の消滅

・解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

★解除権者の行為等による解除権の消滅

・解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
・契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。

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