社会人の宅建試験勉強

契約

***贈与***

★贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

※贈与契約=口頭で可能。贈与する物を実際に渡す前でも、当事者の意思表示が合致した時点で効力が生ずる。

 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

※書面によらない贈与は、いつでも「やっぱりやめた!」と言える。しかし、既に相手にあげてしまった部分は撤回できない。

1.贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

※時計をただであげたのに、あとで「故障したから修理しろ!」と言われてはかなわない。だから、無償で贈与しときは、そういった責任を負わないことにした。ただし、故障していると知っていてそれを相手に教えずに贈与した場合は、修理しないといけない。
2.負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

※負担付贈与とは、「これをあげる代わりに○○をして」という贈与。受贈者が負担した限度で贈与者は責任を負う。

 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

★負担付贈与については、特に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

★贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。


 ***売買***

★売買契約の成立
 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

1.売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2.この意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

★手付
1.買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
.この場合、手付金以外に損害賠償を請求できない。

★売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

★他人の権利の売買における売主の義務

 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
 
※この規定は、他人の物の売買でも有効に成立する、ということを前提としている。

他人の権利の売買における売主の担保責任  
 売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

1.売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
2.この場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

★権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任
1.売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2.この場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3.代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
4.これらの権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。

★数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任
 一部他人物売買の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

★地上権等がある場合等における売主の担保責任
1.売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2.この規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3.契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

★抵当権等がある場合における売主の担保責任
1.売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2.買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3.これらの場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

1.強制競売における買受人は、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
.この場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
.これらの場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

1.債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2.弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

1.売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2.契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。3.ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

売主は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

1.まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
.買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

 売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

1.買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
.この規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

***買戻し***

 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

1.買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
.買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
.買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

1.売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
.登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

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